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要配慮者への「資格確認書」の発行について

ページID:0007215 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

要配慮の対象者

 国民健康保険における要配慮者とは、主にマイナ保険証をお持ちの方のうちマイナンバーカードによる受診が困難な方を指します。

 主な対象者としては以下のとおりです。

  • 施設入居者
  • 障害者手帳を持っている方
  • 特定医療費(指定難病)受給者証を持っている方
  • 要介護、要支援認定を受けている方
  • その他(認知症、手帳申請中の方など)

交付の申請方法

申請前の確認事項

  • マイナ保険証をお持ちでない場合は、申請不要です。
  • マイナ保険証を利用して受診することが難しい方(要配慮者)へ資格確認書を交付するための手続きです。
  • マイナ保険証を利用可能な方は、申請できません。

申請方法

  • 申請者
    原則、ご本人または世帯主が手続きしてください。
    ※世帯外の方が代理手続きする場合は、委任状が必要です。
  • 必要書類
    1 要配慮者であることが確認できる書類(施設の入居が分かるもの、障害者手帳、介護保険証(65歳未満の方)、特定医療費(指定難病)受給者証など)
    2 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
    ※ 要配慮者であることが確認できる書類が用意できない場合は、下記お問い合わせ先にご相談ください。
  • 受付窓口・問い合わせ先
    勝央町役場 税務住民部(医療班)
    勝央町勝間田201番地 Tel:(0868)38-3115
  • 受付時間
    開庁日 8時30分~17時15分(平日のみ・日曜窓口は利用不可)
    ※ページ下部の業務時間を参照

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