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在留カード等とマイナンバーカードが一体化できるようになりました
これまでの在留カード等について
- 現在お持ちの在留カード等およびマイナンバーカードは、引き続き使用することができます。
- 特定在留カード等の申請は、希望する人のみが対象となります。
- 住居地届出(転入または転居)等の手続きがない場合は、町役場での手続きができないため、お近くの出入国在留管理局で「特定在留カード」の申請手続きとなります。
特定在留カード・特定特別永住者証明書の申請方法
申請できる方
- 中長期在留者(3カ月を超えて日本に在留する外国人)
- 特別永住者
申請できる窓口
特定在留カード・特定特別永住者証明書の申請は、以下の手続きに合わせて町役場窓口または、地方出入国在留管理局で申請できます。
| 町役場窓口 | 地方出入国在留管理局 |
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| 町役場窓口 | 地方出入国在留管理局 |
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出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の在留資格(永住者を除く。)をもって在留する者が行う特別永住許可申請(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第5条第2項の申請に限る。) |
手数料
手数料は、令和8年6月14日以降の初めての手続き時に交付を受ける場合は不要です。ただし、条件により手数料が発生する場合があります。
制度の詳細について
出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について<外部リンク>」、「特定特別永住者証明書交付申請について<外部リンク>」のページをそれぞれご確認ください。
特定在留カードリーフレット(やさしい日本語) [PDFファイル/2.54MB]



