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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得特別控除)

ページID:0001369 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

◎空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

勝央町内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。

制度の概要

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。

なお、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。次の要件をすべて満たす建築物が対象となります。

本特例の概要

特例を受けるにあたって必要な「被相続人居住用家屋等確認書」

本特例の適用を受けるにあたって、申請者は、町が空き家であったことなどを確認した「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、税務署に提出する必要があります。

確認申請書は国土交通省のホームページよりダウンロードしてください。<外部リンク>

交付に関する事務手続きの流れ

(1)申請者は特例措置の要件を満たすか確認

要件については国土交通省のホームページをご参照ください。<外部リンク>

なお、詳細は津山税務署(0868-22-3147)など管轄の税務署へお問い合わせください。

(2)申請者は以下の書類等を町(提出先:総務部元気なまち推進室)へ提出

家屋及びその敷地を譲渡する場合

(別記様式1-1)被相続人居住用家屋等確認申請書及び確認表

  • 被相続人居住用家屋等確認申請書
  • 被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表
  • 被相続人の除票住民票の写し
  • 当該家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
  • 当該家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
  • 当該家屋の登記事項証明書など建築年月日が分かるものの写し
  • 電気、水道、又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
  • 当該家屋の取壊後の写真
家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合

(別記様式1-2)被相続人居住用家屋等確認申請書及び確認表

  • 被相続人居住用家屋等確認申請書
  • 被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表
  • 被相続人の除票住民票の写し
  • 当該家屋の譲渡時又は取壊時の相続人の住民票の写し
  • 当該敷地等の売買契約書の写し等
  • 当該家屋の登記事項証明書など建築年月日が分かるもの(家屋の取壊し後の土地等を譲渡した場合は、家屋取壊し後の閉鎖事項証明書)の写し
  • 被相続人居住用家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告している
    ことを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
  • 電気、水道、又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
  • 当該家屋の取壊後の写真
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の書類も合わせて提出
  • 介護保険の被保険者証等の写し
  • 施設へ入所時における契約書等の写し等
  • 電気、水道、ガスのいずれかの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録でも可)

(3)町は上記書類を確認し申請者へ「被相続人居住用家屋等確認書」を交付

(4)申請者は「被相続人居住用家屋等確認書」とその他の必要書類を税務署へ提出

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