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勝央町不妊治療費助成金事業のご案内

ページID:0006216 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

概要

不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るために、不妊治療(保険が適用される体外受精および顕微授精等の生殖補助医療)に要した費用の一部を助成します。

 

【助成の対象となる方】

次の要件のすべてに該当する夫婦(事実婚関係にある者を含む)が助成の対象になります。

  1. 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されていること
  2. 法律上婚姻している夫婦(事実婚関係にある者を含む)で、夫婦のどちらか一方が、申請の1年前から勝央町に住所を有すること
  3. 助成金の交付を受けようとする生殖補助医療の治療費について、他の地方公共団体から助成金の交付を受けていないこと
  4. 助成金の交付申請の日において、対象者及び世帯員に、町税等の滞納がないこと

 

【対象となる不妊治療】

保険が適用される体外受精および顕微授精等の生殖補助医療

 ※令和7年度4月1日以降に治療開始(治療計画作成)したものに限ります。

 ※生殖補助医療のために行われた男性不妊治療(精巣または精巣上体から直接精子を採取する手術)も含みます。

 ※採卵術(採卵術を実施するための準備を含む。)または凍結胚移植術を行うための治療計画を作成した日から治療終了日(妊娠判定日、投薬終了日または治療中止日をいう。)までの治療過程を1回の治療として扱います。

 

【助成金額、助成上限額および助成上限回数】

 
区分 助成金額 助成回数
保険診療

自己負担額(夫婦の両方が治療を受けた場合はその合計額)

※上限10万円とする。

※1,000円未満の端数は切り捨て。

※高額療養費及び付加給付金の支給が生じる場合は、自己負担額からその金額を除く。

1子ごとに6回まで

※治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。ただし、1回目の申請の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上であるときは3回までとする。

 

【提出書類】

以下の書類および確認等が必要ですので、保健センター窓口で申請してください。

  • 「勝央町不妊治療費助成金事業交付申請書」(様式第1号)
  • 「勝央町不妊治療費助成金事業受診証明書」(様式第2号)
  • 医療機関の発行した生殖補助医療費に係る領収書及び明細書又は支払証明書の写し 
  • 健康保険証の写し
  • 印鑑
  • 申請者の支払を希望する金融機関名・口座番号のわかるもの

(法律上婚姻をしている方)

  • 戸籍謄本(原本)

(事実婚関係にある夫婦)

  • 「事実婚関係に関する申立書」(様式第3号)
  • 夫婦それぞれの戸籍抄本(原本)

(高額療養費又は付加給付金の支給がある方)

  • 高額療養費又は付加給付の支給額が確認できる書類の写し

(マイナンバーカードと健康保険証を連携していない方)

  • 限度額認定証又は加入の保険者が確認できる書類の写し(健康保険証、資格確認証等)

(死産以降新たに助成金の交付を申請する方)

  • 死産届、母子健康手帳の「出産の状態」のページ、死産証明書又は死胎検案書の写し

 

「勝央町不妊治療費助成金事業交付申請書」(様式第1号) [PDFファイル/153KB]

「勝央町不妊治療費助成金事業受診証明書」(様式第2号) [PDFファイル/159KB]

「事実婚関係に関する申立書」(様式第3号) [PDFファイル/47KB]

問い合わせ先

勝央町健康福祉部こども未来室(勝央町総合保健福祉センター) Tel::0868-38-1192

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