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自治会・町内会の法人化について

ページID:0006650 更新日:2025年12月5日更新 印刷ページ表示

 

自治会・町内会の法人化について

 

認可地縁団体制度

地縁による団体とは

 地縁による団体とは、地方自治法第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置付けられており、特定の区域に住所がある人々の集まりで、その地域社会の維持・形成を目的として共同活動を行っている団体のことです。いわゆる自治会・町内会など(以下「自治会等」という。)の地縁による団体などがこれにあたります。
 

認可地縁団体制度とは

 「認可地縁団体制度」とは、地縁による団体などが、一定の手続を行い、町長の認可を受けることで法人格を取得できる制度のことであり、法人格を取得した団体は、団体の名義で不動産を所有・登記できるようになるなど、地域活動を円滑に進めることができるようになります。
 この認可を受けた地縁による団体を「認可地縁団体」と言います。
 
 この制度が創設される以前は、自治会等には法人格が認められていなかったため、自治会等で所有する集会所等の不動産の登記名義は、当該団体の会長個人または役員の共有名義となっていました。
 そのため、当該名義人の死亡による相続問題や当該名義人の債務不履行による債権者からの不動産差し押さえ等の問題が生じていました。
 このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、一定の手続により地縁団体などが法人格を取得することにより、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。
 

申請できる団体

 この制度は、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、いわゆる自治会等を対象としています。
 
次のような団体は、認可地縁団体制度の対象とならず申請できません。
 
認可地縁団体制度の対象とならない団体例
   
特定の目的の活動だけを行う団体 同好会やスポーツ活動や環境美化活動のように特定の活動だけを行う団体など
構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体 老人会や子ども会(年齢の制限)、婦人会(性別の制限)など

 

 

認可の要件

 認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
  4. 規約を定めていること。なお、規約には目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、及び資産に関する事項が定められていなければなりません。
 

認可申請手続等(申請から認可までの流れ)

地域の方々(自治会・町内会)で話し合い
 認可申請は、自治会等の自主的な判断によって行われることとなっています。まずは、認可申請することについて、地域の皆さんでよく話し合ってください。
申請についての相談
 認可を受けるためには、自治会等の総会で認可申請について審議し、設立の意思決定をします。また、それ以外にも、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の制定・改正、代表者の選任、構成員の確定など)の総会議決が必要です。詳細については、事前に勝央町役場総務部にご相談ください。
総会開催・議決
 認可を受けるには、自治会等の現行の規約に基づいて召集された総会で認可を申請する旨を決議し、認可を申請することを総会で議決したことを証する書類を認可申請時に提出する必要があります。
認可申請
 実際の申請にあたっては、次の書類を勝央町役場総務部へ提出してください。
具体的な手続方法については、認可地縁団体手続きマニュアルをご確認ください。
  1. 認可申請書
  2. 規約(認可要件に合致するもの)
  3. 認可を申請することを総会で議決したことを証する書類
  4. 構成員の名簿(加入している全員の個人の住所・氏名が記載されているもの)
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていること を記載した書類(事業報告書・決算書、事業計画書・予算書など)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類(申請者を代表者に選出する旨の議決を行った、総会議事録の写し及び代表者の承諾書の写し(代表者承諾書)
  7. 区域を示した図面(住宅地図等に赤色で囲んで表示したもの)

 

認可告示
 認可申請の書類を提出された後、勝央町役場において書類を審査し、町長による認可と告示(役場本庁舎前告示)を行います。
 この告示をもって、当該団体は法人格を得たことになります。
 
【告示事項】
  認可にともなって告示される内容は次のとおりです。
  1. 団体の名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 主たる事務所
  5. 代表者の氏名及び住所
  6. 裁判所による職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  7. 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名)
  8. 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  9. 認可年月日
 

認可後の諸手続

登記手続

 認可地縁団体としての法人登記は、勝央町長が行う告示をもってこれにかえることになりますので、法務局での法人登記手続は必要ありませんが、不動産登記を行う場合は法務局での手続が必要になります。不動産登記の手続については、司法書士や法務局にお問い合わせ下さい。(登記手続を行う場合は、後述する認可地縁団体証明書の添付が必要になります。)
 

認可地縁団体証明書

 認可地縁団体は、不動産登記手続を行う際に、法人化されたことを示す証明書が必要となることがあります。
 この証明書の発行は、認可地縁団体証明書交付請求書により、申請してください。
 
【認可地縁団体証明書の交付申請に必要なもの】
  1. 認可地縁団体証明書交付請求書
  2. 手数料(1通200円)
 

認可地縁団体の印鑑登録・印鑑証明

印鑑登録
 勝央町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例の規定に基づき、不動産登記等に必要な認可地縁団体の印鑑を登録申請することが出来ます。
 この証明書の発行は、認可地縁団体印鑑登録申請書により、申請してください。
 
【印鑑登録に係る申請に必要なもの】
  1. 様式第1号 認可地縁団体印鑑登録申請書
  2. 代表者個人印及びその印鑑登録証明書(勝央町に印鑑登録している印)
  3. 登録する団体印
 
印鑑証明
 印鑑登録を行った後、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に基づき、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付申請することが出来ます。
 
【認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請に必要なもの】
  1. 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
    ※ 登録している認可地縁団体印鑑を押印すること
  2. 手数料(1通200円)
 

認可地縁団体の義務

 認可地縁団体を設立後は、次に掲げる義務を負うことになります。
 
告示事項の変更
 規約、代表者、事務所所在地等の告示事項(※1)が変更された場合は、告示事項変更届書により届け出て下さい。
 
【告示事項の変更に係る届出に必要なもの】
  1. 告示事項変更届書
    (代表者の変更のみの場合は、告示事項変更届書(代表者変更用)をご利用ください。)
  2. 告示された事項に変更があった旨を証する書類(承諾書の写しと議事録署名人の署名・押印した総会議事録の写しなど)
 
(※1)告示事項の内容は、前述の「認可告示」をご確認ください。
 
規約の変更
 規約を変更する場合は、規約変更認可申請書により、町長の認可が必要ですので、申請してください。
【規約変更に係る認可申請に必要なもの】
  1. 規約変更認可申請書
  2. 規約変更の内容と理由を記載した書類
  3. 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
(注意) 規約の変更内容が、告示事項に該当する場合は、別途前述の「告示事項の変更」の告示事項変更届出が必要です。
 
財産目録の作成と備え置き
 認可を受けるとき及び(3月末決算の場合)毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に備え置く必要があります。
 構成員名簿の備え置き
 構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加える必要があります。(ただし、町役場への報告、提出は必要ありません。)
総会開催の義務
 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開く必要があります。
 

不動産に係る登記の特例の手続

 認可地縁団体が所有する不動産のうち、一定の要件(※2)を満たすものに対し、市町村長が公告を以って、所在の知れない登記名義人または相続人(全部若しくは一部)に対する権利関係の確認を行い、異議が無い場合、その旨を記した資料を法務局への申請書類に添付することで、「所有権の保存」または「移転登記」を可能にするものです。
 
(※2)一定の要件
 地方自治法 第260条の46第1項
  • 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  • 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  • 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  • 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
 
【不動産に係る登記の特例の手続に必要なもの】
  1. 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
    ※ 申請については、事前に勝央町役場総務部にご相談ください。

申請資料一覧

認可申請

認可後の諸手続

地縁団体証明

印鑑登録・証明

告示事項変更に伴う届出・規約変更に伴う認可申請

不動産に係る登記の特例の手続

その他届出

手続きに関する資料

各種申請窓口・問い合わせ先

認可地縁団体に関する相談

各種申請や、下記の認可地縁団体に関する手続などについては、役場総務部までご相談ください。

  1. 認可申請に必要な書類や手続について
  2. 規約の作成方法について
  3. 認可後の手続について
  4. その他認可地縁団体に関する手続について

各種申請、相談窓口

〒709-4316 岡山県勝田郡勝央町勝間田201
勝央町役場 総務部 認可地縁団体担当 電話番号0868-38-3111

認可地縁団体及び各地区町内会の皆様へのお知らせ

​認可地縁団体制度について

 認可地縁団体制度の概要、法改正などについては、下記の総務省ホームページをご確認ください。

 総務省ホームページ(2.認可地縁団体制度について)
 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/chiikikomyunitei.html<外部リンク>

 

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