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国民健康保険税のあらまし
手続き概要
国民健康保険制度は、被保険者全員が平等に医療を受けるための相互扶助の制度です。
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主となります。
例
世帯主 = 社会保険 →→ 国民健康保険税の納税義務者
妻 = 社会保険の扶養
子 = 社会保険が切れたため国民健康保険に加入
詳細内容
税額はどのように決まるの?
県内の国民健康保険医療費の総額などから、国からの補助金などを差し引いて県全体の納付金総額が計算されます。それをもとに、県は各市町村の国民健康保険加入者数、医療費水準、所得水準などを考慮して各市町村の納付金を決定します。
市町村は納付金を収めるために必要な税率等を設定し、加入者の人数や所得により、年度ごとに世帯単位で保険税を計算します。
また、国民健康保険税は、世帯の所得に応じて7・5・2割の軽減制度があります。
この軽減制度を受けるためには、所得の申告が必要になりますので、収入が無い方も3月15日までに必ず申告をしてください。
納期
例年、6月から3月の各月末(12月のみ12月25日)
税額
所得割・均等割・平等割により算出されます。
- 所得割:前年の所得に応じてかかるもの
- 均等割:一人あたりについてかかるもの
- 平等割:一世帯あたりについてかかるもの
- 保険税は加入月数に応じて月割りで課税されます。
- 国民健康保険に加入している世帯の全員が65歳以上で、年間18万円以上の年金を受給している世帯主の方は、国民健康保険税を介護保険同様に特別徴収(年金からの天引き)することになります(介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えていない場合に限る)。
特別徴収は、世帯主が75歳に到達する年度に中止されますので、当該年度は普通徴収で納めてください。
なお、申し出により特別徴収を中止し、口座振替による普通徴収に切り替えることもできます。 - 社会保険を任意継続する場合と金額を比較したい場合は、下記ウェブサイトからシミュレーションできます。(より詳しい金額を知りたい場合は、税務住民部窓口へお越しください。)
国民健康保険の自動計算サイト<外部リンク>
留意事項
国民健康保険の届出については下記をご覧ください
届出・証明について


