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国民健康保険税のあらまし
手続き概要
国民健康保険制度は、被保険者全員が平等に医療を受けるための相互扶助の制度です。
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主となります。
例
世帯主 = 社会保険 →→ 国民健康保険税の納税義務者
妻 = 社会保険の扶養
子 = 社会保険が切れたため国民健康保険に加入
詳細内容
税額はどのように決まるの?
勝央町で1年間に必要な医療費の総額から国県の補助金を引いた残りの金額に対して、被保険者の所得、人数、世帯数を参考に税率等を決定します。
決定した税率等をもとに計算した合計額が税額となります。
また、国民健康保険税は、世帯の所得に応じて7・5・2割の軽減制度があります。
この軽減制度を受けるためには、所得の申告が必要になりますので、収入が無い方も3月15日までに必ず申告をしてください。
納期
例年、6月から3月の各月末(12月のみ12月25日)
税額
所得割・均等割・平等割により算出されます。
- 所得割:前年の所得に応じてかかるもの
- 均等割:一人あたりについてかかるもの
- 平等割:一世帯あたりについてかかるもの
- 保険税は加入月数に応じて月割りで課税されます。
- 国民健康保険に加入している世帯の全員が65歳以上で、年間18万円以上の年金を受給している世帯主の方は、国民健康保険税を介護保険同様に特別徴収(年金からの天引き)することになります。
特別徴収は、世帯主が75歳に到達する年度に中止されますので、当該年度は普通徴収で納めてください。
なお、申し出により特別徴収を中止し、口座振替による普通徴収に切り替えることもできます。 - 社会保険を任意継続する場合と金額を比較したい場合は、下記ウェブサイトからシミュレーションできます。(より詳しい金額を知りたい場合は、税務住民部窓口へお越しください。)
国民健康保険の自動計算サイト<外部リンク>
留意事項
国民健康保険の届出については下記をご覧ください
届出・証明について