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国民健康保険の内容に変更が生じた場合は、必ず手続きしてください。
原則、ご本人または世帯主が手続きしてください。
※世帯外の方が代理手続きする場合は、委任状が必要です。
勝央町役場 税務住民部 医療班
勝央町勝間田201番地 Tel:(0868)38-3115
開庁日 8時30分~17時15分(平日のみ・日曜窓口は利用不可)
※ページ下部の業務時間を参照
不要
国民健康保険の加入者に住所や氏名の変更があった場合は、手続きしてください。
国民健康保険の世帯主が変更するときは、新世帯主または旧世帯主が手続きしてください。
国民健康保険証を紛失または破損(裂けている、部分的に紛失している等)している場合は、医療機関・薬局等で使用できないことがあります。次の書類を持って再発行の手続きしてください。
本来、国民健康保険は住民登録をされている市町村で管理するのが原則となっております。しかしながら、児童支援施設、各学校、介護施設などを利用するに当たって、対象の被保険者が町外に転出する場合があります。その際、被保険者の国民健康保険税の納税負担や各市町村での医療費の高騰などを避けるため、引続き勝央町の国民健康保険証を利用する特例があります。
修学のために町外の転出するときは、対象者に国民健康保険税の支払い能力がない可能性があるため、修学中の特例を以って引続き勝央町の国民健康保険を利用し、世帯主(親御さん等)が管理および保険税納税を行います。
※卒業等により学生でなくなったときや社会保険等の他の健康保険に加入した場合は、喪失の手続きが必要です。
乳幼児または児童生徒が児童福祉施設へ転出するときは、対象者に国民健康保険税の納税能力がないため、遠隔地の特例を以って引続き勝央町の国民健康保険を利用し、世帯主(親御さん等)が管理および保険税納税するためのものです。
※児童福祉法または障害者に関連する法に基づく入所であること。
※退所等したときや社会保険等の他の健康保険に加入した場合は、喪失の手続きが必要です。
勝央町に住所(住民票)があり、町外介護施設等に入所するため転出する方が対象となります。当特例は、介護施設等の所在地市町村の医療費高騰を避けるため、引続き勝央町の国民健康保険を利用していただくものです。
なお、対象となる方の国民健康保険税は、マル学やマル遠と違い、対象者本人に納めていただきます。
※老人福祉法、介護保険法または障害者に関連する法に基づく入所であること。
※特例適用中は、毎年入所中の確認をします。
※退所等したときや社会保険等の他の健康保険に加入した場合は、喪失の手続きが必要です。