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「資格確認書」「資格情報のお知らせ」について
「資格確認書」とは
マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしていない)人またはマイナンバーカード本体を保有していない人に交付されるものです。
従来の健康保険証として利用できますが、有効期限をよく確認してご利用ください。
従来の健康保険証は令和6年12月2日から発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)または資格確認書をご利用いただくようになりました。
「ご注意ください 今年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります」をダウンロードする [PDFファイル/875KB]
交付対象者
<申請によらず交付する方>
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
- 後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(令和8年7月末までの暫定措置※)
※ 75歳以上の方や65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和8年7月末までの間における暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、申請は不要です。
<申請により交付する方>
- マイナ保険証での受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
- マイナンバーカードを紛失、更新中の方
<更新時の申請が不要な方>
- 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
資格確認書イメージ
※後期高齢者医療の資格確認書は、大きさや記載される情報が異なります。
➢有効期限は、1年間(8月1日~翌年7月31日)です。
➢病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書をご使用ください。
➢従来の健康保険証と同様、親族等の法定代理人のほか、介助者等による代理申請も可能です。
「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証を保有している(マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしている)人に交付されるもので、氏名、被保険者等記号・番号・枝番、保険者番号・保険者名、負担割合など、保険資格の基本情報が記載された書面で、ご自身の資格情報を確認できるものです。
「資格情報のお知らせ」は、顔認証付きカードリーダーの不具合などの何らかの事情で、医療機関等の窓口でのマイナ保険証による受付が上手くいかなかったときに、マイナンバーカードとともに提示することで保険診療を受けることができます。
よって、この「資格情報のお知らせ」単体だけでは保険診療を受けることはできませんので、ご注意ください。
関連リンク
外部リンク
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- マイナポータル<外部リンク>