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療養の給付について(自己負担割合)

ページID:0007057 更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

病気やけがで診療を受けるとき、マイナ保険証の利用又は資格確認書の提示することで、自己負担額を除いた額を国民健康保険が負担します。

自己負担割合(一部負担金)

70歳未満の場合

負担割合 判定基準
2割 義務教育就学前(※1)
3割 義務教育就学以後70歳未満

※1「義務教育就学前」は、6歳に達する日以後の最初の3月31日までとなります。

70歳以上75歳未満の場合

負担割合 判定基準

3割

同じ世帯に前年中(1月から7月の間の判定は前々年中)の住民税課税所得(調整控除がある場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人(現役並み所得者)

ただし、次の項目に該当する場合は2割になります。

  1. 上記に該当し、同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計が210万円以下の場合
  2. 上記1に該当せず、同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で、収入が383万円未満の場合
  3. 上記2に該当せず、同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で、同じ世帯の旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度に移行した人)を含めた収入合計が520万円未満の場合
  4. 上記1に該当せず、同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上で、収入合計が520万円未満の場合

2割

上記(現役並み所得者)以外の人

所得区分(限度区分)

所得区分(限度区分)については、高額療養費と関係があるため、以下のページを参照してください。

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