ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務住民部 > 医療班 > 高額療養費(限度区分)、高額介護合算療養費について

本文

高額療養費(限度区分)、高額介護合算療養費について

ページID:0007066 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

高額療養費

医療機関・薬局等での高額な医療費が掛かるとき

同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えて支払った場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として後日支給されます。
しかし、後日支給があるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担となります。

そこで、次のいずれかで、医療機関窓口での1か月のお支払いが自己負担限度額までとなる方法があります。

  • 「​マイナ保険証」を利用して受診する方法
    ※オンライン資格確認を導入している医療機関等である必要があります。
  • 「資格確認書」と「限度額適用認定証」等を利用して受診する方法
    ※認定証等は毎年度(8月~翌年7月)交付申請する必要があります。
    ※詳しくは「「限度額認定証」等について」をクリック

申請について

上記のとおり、同じ月内の医療費の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えたときは、後日申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

申請に必要なもの

  • 申請書、領収書(原本)
  • 振込先口座情報がわかるもの
  • 印かん(口座名義人と申請者(世帯主)が異なる場合は受領委任欄に記入と押印が必要)

自己負担額の計算条件(目安です)

  1. 暦月(1日~末日)ごとに計算します。
  2. 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院は、それぞれ別計算になります。
  3. 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別計算になります(高額療養費制度)。
  4. 保険外負担分(差額ベッド代など)や入院時の食事負担額等費用は、対象外です。

70歳未満の場合

所得区分(限度区分)
(※1)
限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)
(※2)

所得901万円超

252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
所得600万円超
901万円以上
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
所得210万円超
600万円以上
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
所得210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
57,600円 44,400円

住民税非課税世帯

35,400円 24,600円

※1 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
※2 過去12か月以内の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※ 申告を行ってない場合や、所得区分の確認ができない場合は所得区分「ア」で処理されます。

70歳以上75歳未満の場合

負担区分
※参考
所得区分(限度区分) 個人単位
(外来)
世帯単位(※1)
(外来+入院)
3割 現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【141,000円 ※2】
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円 ※2】
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円 ※2】
2割

一般

18,000円
(※3)
57,600円
【44,400円 ※4】

住民税
非課税
世帯

低所得者2(※5) 8,000円 24,600円
低所得者1(※5) 8,000円 15,000円

※1 個人単位(外来)の限度額を適用したあと、世帯単位(外来+入院)の限度額を適用します。
※2 過去12か月以内の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※3 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。一般、低所得2・1だった月の自己負担額(外来)の合計に適用します。
※4 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※5 同じ世帯内全員が住民税非課税の場合で、世帯全員の所得(必要経費・控除後)が0円となる場合は「低所得者1」となります。それ以外の住民税非課税世帯の場合は所得区分「低所得者2」となります。
​※ 申告を行ってない場合や、所得区分の確認ができない場合は負担区分「3割」の人は所得区分「現役並み所得者3」、負担区分「2割」の人は所得区分「一般」で処理されます。

参考

高額介護合算療養費

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額(月ごと)をそれぞれ適用後のなお残る自己負担額を年間(8月~翌年7月)で合算し、下表の自己負担限度額を超えたときは、後日申請して認められれば、限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
※高額療養費(外来年間合算)がある場合は、その分を適用後のなお残る自己負担額で計算されます。

申請について

下表の限度額を超えたときは、後日申請の勧奨がありますので、届きましたら必要事項を記入・添付いただき、申請してください。

申請に必要なもの(※勧奨通知をご確認ください。)

  • 申請書
  • 振込先口座情報がわかるもの
  • 自己負担額証明書(計算期間に複数の医療保険者または介護保険者がいる方など)
  • 印かん(口座名義人と申請者(世帯主)が異なる場合は受領委任欄に記入と押印が必要)

70歳未満の場合

所得区分(限度区分)
(※1)
限度額
所得901万円超 212万円
所得600万円超901万円以下 141万円
所得210万円超600万円以下 67万円
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※1 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

70歳以上75歳未満の場合

負担区分
※参考
所得区分(限度区分) 限度額
3割 現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 67万円
2割 一般 56万円
住民税非課税世帯 低所得者2(※1) 31万円
低所得者1(※1) 19万円

※1 同じ世帯内全員が住民税非課税の場合で、世帯全員の所得(必要経費・控除後)が0円となる場合は「低所得者1」となります。それ以外の住民税非課税世帯の場合は所得区分「低所得者2」となります。

参考

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
<外部リンク><外部リンク>