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食事療養費について

ページID:0007105 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

入院したときの食事代について

 入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食あたりとして下表の標準負担額を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。

所得区分(※1) 標準負担額
住民税課税世帯 510円
(一部300円の場合があります)

住民税非課税世帯(※2)

低所得者2(※2)

過去12か月以内 90日までの入院 240円
90日を超える入院(※3) 190円
低所得者1(※2) 110円

※1 所得区分の判定は「高額療養費(限度区分)について」でご確認ください。

※2 住民税非課税世帯の方、低所得者2・1の方は減額対象ですので、マイナ保険証を利用していただくことで適用されます。なお、「資格確認書」を利用している方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、毎年度、役場税務住民部(医療班)に申請して交付を受ける必要があります。​

  • 申請方法:原則、ご本人または世帯主が手続きしてください。※世帯外の方が代理手続きする場合は、委任状が必要です。
  • 申請に必要なもの資格確認書または本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※3 長期入院該当(過去12か月の入院日数が90日を超える入院)する場合は、マイナ保険証、資格確認書の利用にかかわらず申請する必要があります。

  • 申請方法:原則、ご本人または世帯主が手続きしてください。※世帯外の方が代理手続きする場合は、委任状が必要です。
  • 申請に必要なもの:入院日数が確認できるもの(領収書など)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

注意:食事代は、高額療養費の対象外です。

療養病床に入院する方の食費・居住費の負担について

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下表の標準負担額を自己負担します。

所得区分(※1) 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
住民税課税世帯 510円
(一部医療機関では470円)
370円

住民税非課税世帯(※2)

低所得者2(※2)

240円
低所得者1(※2) 140円

※1 所得区分の判定は「高額療養費(限度区分)について」でご確認ください。

※2 住民税非課税世帯の方、低所得者2・1の方は減額対象ですので、マイナ保険証を利用していただくことで適用されます。なお、「資格確認書」を利用している方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、毎年度、役場税務住民部(医療班)に申請して交付を受ける必要があります。​

  • 申請方法:原則、ご本人または世帯主が手続きしてください。※世帯外の方が代理手続きする場合は、委任状が必要です。
  • 申請に必要なもの資格確認書または本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

注意:食費・居住費は、高額療養費の対象外です。

 

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