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食事療養費について
入院したときの食事代について
入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食あたりとして下表の標準負担額を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。
| 所得区分(※1) | 標準負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 510円 (一部300円の場合があります) |
||
|
住民税非課税世帯(※2) 低所得者2(※2) |
過去12か月以内 | 90日までの入院 | 240円 |
| 90日を超える入院(※3) | 190円 | ||
| 低所得者1(※2) | 110円 | ||
※1 所得区分の判定は「高額療養費(限度区分)について」でご確認ください。
※2 住民税非課税世帯の方、低所得者2・1の方は減額対象ですので、マイナ保険証を利用していただくことで適用されます。なお、「資格確認書」を利用している方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、毎年度、役場税務住民部(医療班)に申請して交付を受ける必要があります。
- 申請方法:原則、ご本人または世帯主が手続きしてください。※世帯外の方が代理手続きする場合は、委任状が必要です。
- 申請に必要なもの:資格確認書または本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※3 長期入院該当(過去12か月の入院日数が90日を超える入院)する場合は、マイナ保険証、資格確認書の利用にかかわらず申請する必要があります。
- 申請方法:原則、ご本人または世帯主が手続きしてください。※世帯外の方が代理手続きする場合は、委任状が必要です。
- 申請に必要なもの:入院日数が確認できるもの(領収書など)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
注意:食事代は、高額療養費の対象外です。
療養病床に入院する方の食費・居住費の負担について
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下表の標準負担額を自己負担します。
| 所得区分(※1) | 食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 510円 (一部医療機関では470円) |
370円 |
|
住民税非課税世帯(※2) 低所得者2(※2) |
240円 | |
| 低所得者1(※2) | 140円 |
※1 所得区分の判定は「高額療養費(限度区分)について」でご確認ください。
※2 住民税非課税世帯の方、低所得者2・1の方は減額対象ですので、マイナ保険証を利用していただくことで適用されます。なお、「資格確認書」を利用している方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、毎年度、役場税務住民部(医療班)に申請して交付を受ける必要があります。
- 申請方法:原則、ご本人または世帯主が手続きしてください。※世帯外の方が代理手続きする場合は、委任状が必要です。
- 申請に必要なもの:資格確認書または本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
注意:食費・居住費は、高額療養費の対象外です。


