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療養費について

ページID:0007069 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、療養費支給申請をして認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。

こんなとき 申請に必要なもの

マイナ保険証又は資格確認書を持たずに、旅先で急病などで診療を受けたとき

  • 領収書
  • 診療明細書

共通の持参物

  • マイナ保険証

 または

  • 資格確認書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

口座名義人と申請者が異なる場合

  • 印かん(申請者と口座名義人それぞれ)
治療用補装具(コルセット・ギプス・義足など)を購入したとき
  • 領収書
  • 医師の診断書または意見書
手術などで輸血に用いた生血代(病院を通じて購入した場合)
  • 領収書
  • 医師の診断書または意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
骨折やねんざなどを国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(※)
  • 明細の分かる領収書
医師の同意を得た、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(※)
  • 領収書
  • 医師の診断書または意見書
海外で治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は除く)
  • 領収明細書(日本語翻訳を添付)
  • 診療内容の明細書(日本語翻訳を添付)
  • パスポート等渡航が分かるもの

※「受領委任の取扱い」の届出をしている施術所で施術を受ける場合は、マイナ保険証または資格確認書を提示の上柔道整復施術・はり、きゅう、マッサージ療養費支給申請書に署名すると、支払額が自己負担額のみとなります。

参考

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