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療養費について
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、療養費支給申請をして認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
| こんなとき | 申請に必要なもの | |
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マイナ保険証又は資格確認書を持たずに、旅先で急病などで診療を受けたとき |
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共通の持参物
または
口座名義人と申請者が異なる場合
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| 治療用補装具(コルセット・ギプス・義足など)を購入したとき |
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| 手術などで輸血に用いた生血代(病院を通じて購入した場合) |
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| 骨折やねんざなどを国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(※) |
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| 医師の同意を得た、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(※) |
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| 海外で治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は除く) |
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※「受領委任の取扱い」の届出をしている施術所で施術を受ける場合は、マイナ保険証または資格確認書を提示の上柔道整復施術・はり、きゅう、マッサージ療養費支給申請書に署名すると、支払額が自己負担額のみとなります。
参考


