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国民年金の任意加入について

ページID:0001517 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
 ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

 また、海外に居住することになったときは、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。

詳しい制度・申請方法について

 詳しい制度や申請方法などは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

受付・お問い合わせ窓口

受付窓口

  • これから海外に転居する方
    勝央町役場 税務住民部 町民班
    勝央町勝間田201番地 Tel:(0868)38-3116
  • 現在海外に居住している方
    日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所または市町村窓口

受付時間

 勝央町役場 税務住民部 町民班

 開庁日 8時30分~17時00分(平日のみ・日曜窓口は利用不可)

お問い合わせ窓口

 勝央町役場 税務住民部 町民班

 勝央町勝間田201番地 Tel:(0868)38-3116

 津山年金事務所(コチラをご覧ください。)<外部リンク>

 津山市田町112番地5 Tel:(0868)31-2360