ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・手続きナビ > 施設を利用したサービスの負担限度額について

本文

施設を利用したサービスの負担限度額について

ページID:0001278 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

手続き概要

 施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)や短期入所サービスを利用したとき、一定の低所得要件を満たした方を対象に食費と居住費を軽減します。

※地域密着型居宅介護施設(認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護)、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホームを利用した際の食費や居住費については、軽減の対象にはなりません。

認定要件

 世帯の全員(世帯を分離されている配偶者を含む)が市町村民税非課税かつ本人および配偶者の預貯金等が下記の表の基準額以下であること。

令和3年度から本人および配偶者の預貯金等の要件が利用者負担段階別に変更となっています。

預貯金等に係る要件(令和3年8月から)

表1
利用者負担段階 預貯金等の基準額
第1段階

生活保護受給者/市町村民税非課税世帯である老齢
福祉年金受給者

単身 1,000万円以下
夫婦 2,000万円以下

第2段階 市町村民税非課税世帯であって、課税年金収入額と合計所得金額と【遺族年金・障害年金】収入額の合計額が、年額80万円以下。
※寡婦年金、かん夫年金、母子年金、凖母子年金、遺児年金を含みます。以下同じ。
単身 650万円以下
夫婦 1,650万円以下
第3段階1 市町村民税非課税世帯であって、課税年金収入額と合計所得金額と【遺族年金・障害年金】収入額の合計額が、年額80万円を超え120万円以下。 単身 550万円以下
夫婦 1,550万円以下
第3段階2 市町村民税非課税世帯であって、課税年金収入額と合計所得金額と【遺族年金・障害年金】収入額の合計額が、年額120万円を超える。

単身 500万円以下
夫婦 1,500万円以下

 *平成28年8月からは、非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて判定となります。

 *決定までは1か月程度かかりますが、申請した月の初日に遡って適用となります。

法令根拠

 介護保険法

必要書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 本人と配偶者の印鑑(シャチハタ印は不可)
  • 本人と配偶者の預貯金口座残高の写し(銀行名・支店名・名義・最終残高(2カ月前まで)のわかる部分)
  • その他投資信託・有価証券などがある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し。
  • 負債がある場合は借用書の写し(預貯金額などから差し引きます)

   ※配偶者がいない場合は、上記添付書類は本人分のみ用意してください。

 申請書類に不備があると受け付けできませんので、よく確認をして申請してください。

申請届出様式

 様式をダウンロードして印刷などが可能です。必要事項を記入の上、受付窓口に提出してください。

 「介護保険負担限度額認定申請書」をダウンロードする [PDFファイル/211KB]

 「介護保険負担限度額認定申請書(記入例)」をダウンロードする [PDFファイル/279KB]

受付窓口

勝央町役場 健康福祉部介護保険班(勝央町総合保健福祉センター内)

電話:0868-38-7102

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)