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収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、免除制度や納付猶予制度を利用すること可能な場合があります。
国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納める必要がありますが、所得が少ないなどで納めることが困難な場合もあります。
そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。
※学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
詳しい制度や申請方法などは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
勝央町役場 税務住民部 町民班
勝央町勝間田201番地 Tel:(0868)38-3116
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津山年金事務所(コチラをご覧ください。)<外部リンク>
津山市田町112番地5 Tel:(0868)31-2360
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下(※1)の学生(※2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
※1:本年度の所得基準(申請者本人のみ)
128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
※2:学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
詳しい制度や申請方法などは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
受付・お問い合わせ窓口
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