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身近な人が亡くなった場合、ご遺族様が手続きをすることで、以下の年金を受け取ることができる場合があります。
年金は、受給者が亡くなった月の分まで支払われますが、受給者が亡くなったことにより、支給されずに残っている年金(以下「未支給年金」といいます。)がある場合、受給者と生前に生計を同じくしていた遺族が請求をすることで、未支給年金が遺族に支給されます。
亡くなった人と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求できます。
※3親等内の親族については、こちら(クリックするとリンクページに移動します)
<外部リンク>をご確認ください。
死亡日において、以下のいずれかに該当する遺族のことをいいます。
<外部リンク>を参照してください。遺族年金は、国民年金又は厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった人の年金の加入状況などによって、いずれか又は両方の年金が支給されます。
<外部リンク>をご参照ください。死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その人によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
<外部リンク>をご参照ください。寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
<外部リンク>をご参照ください。本町では、税務住民部窓口において、亡くなった人のご遺族様に対し、死亡後に必要な各種手続きをご案内しております。年金に係る死亡後の手続きは、亡くなった人が加入していた年金制度や生計を同じくしていた人の状況等により異なりますので、ご遺族様が来庁された際、個別に申請先や申請書の記入方法、ご提出いただく書類等についてご説明させていただきます。
また上記年金の請求手続きについては、お近くの年金事務所の窓口で行うこともできます。
【勝央町役場 税務住民部】
〒709-4316
住所:岡山県勝田郡勝央町勝間田201
電話:0868-38-3116
【日本年金機構 予約受付専用電話】
電話:0570-05-4890
(050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6631-7521へご連絡ください)
※日本年金機構では、全国の年金事務所で年金相談の予約を実施しています。津山年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する人は、予約相談をご利用ください。詳しくは、「年金相談についてのご案内」(クリックするとリンクページに移動します)
<外部リンク>をご参照ください。
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