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印鑑登録 ─ 廃止

ページID:0001493 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

手続き概要

印鑑登録を廃止される方は、必要な書類を持って窓口へお起しください。

詳細内容

以下のような場合には、印鑑登録廃止の届により印鑑登録を廃止してください。

  • 登録印鑑または印鑑登録証をなくしたとき。
  • 登録印鑑を変える(改印する)とき。
  • 登録印鑑の使用をやめる(使用廃止する)とき。

法令根拠

印鑑登録証明事務処理要領、勝央町印鑑条例

必要書類

廃止する印鑑(紛失の場合認印)

廃止する登録証(紛失の場合は除く)

代理人の場合は委任状及び代理人の印鑑

手数料

無料

受付期間

受付時間:平日午前8時30分から午後5時00分まで

留意事項

本人が死亡したときや転出届をしたときは、自動的に印鑑登録は廃止されます。

印鑑登録証明書は印鑑登録証によって交付されるので、もし印鑑登録証を落としたり盗まれたりしたときは、不正に印鑑登録書を取得されるおそれがあります。

紛失、盗難に気づいたら、できるだけ速やかに印鑑登録の廃止を届け出てください。