ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・手続きナビ > 後期高齢者医療制度【転出するとき】

本文

後期高齢者医療制度【転出するとき】

ページID:0001504 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

 他の市町村へ転出するときは、必ず手続きしてください。

 原則、ご本人または世帯主が手続きしてください。

※世帯外の方が代理手続きする場合は、委任状(こちらをクリック)<外部リンク>が必要です。

受付窓口

 勝央町役場 税務住民部 医療班

 勝央町勝間田201番地 Tel:(0868)38-3115

受付時間

 開庁日 8時30分~17時15分(平日のみ・日曜窓口は利用不可)

※ページ下部の業務時間を参照

お問い合わせ窓口

 勝央町役場 税務住民部 医療班 Tel:(0868)38-3115

 岡山県後期高齢者医療広域連合 Tel:(086)245-0090

手数料

 不要

県内の市町村へ転出するとき

 勝央町から岡山県内の他市町村へ転出するとき(住民異動に係る)は、手続き不要です。

資格確認書(マイナ保険証を持っていない人)又は資格情報のお知らせ(マイナ保険証を持っている人)は、転入先の市町村で確認してください。

県外の市町村へ転出するとき

 勝央町から岡山県外へ転出するとき(住民異動に係る)は、次の書類が必要です。

資格確認書(マイナ保険証を持っていない人)又は資格情報のお知らせ(マイナ保険証を持っている人)は、転入先の市町村で確認してください。

必要書類

  • 有効期限内の後期高齢者医療被保険者証
  • 資格確認書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証 等)

留意事項

 後期高齢者医療制度負担区分等証明書を交付しますので、転入先の市町村に提出してください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)