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父又は母と生計を同じくしていない18歳に達した年度末までの児童が育成される家庭の生活の安全と自立の促進に寄与するため支給されます。(なお、心身におおむね中度以上の障害がある場合は、20歳未満まで支給されます。)
次のアからクのいずれかに該当する児童を監護している母、監護し、かつ児童と生計を同じくしている父または当該父母以外の方でその児童を養育している方(養育者)に支給されます。
ア 父母が婚姻を解消した後、父または母と生計を同じくしていない児童
イ 父または母が死亡した児童
ウ 父または母が重度の障害の状態にある児童
エ 父または母の生死が不明な児童
オ 父又は母に1年以上遺棄されている児童
カ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
キ 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
ク 母が婚姻によらないで生まれた児童
※ただし、以下の場合は手当が支給されません。
児童1人目 | 全部支給 | 45,500円 |
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一部支給 | 45,490円~10,740円 | |
児童2人目の加算額 | 全部支給 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | |
児童3人目以降の加算額 |
全部支給 | 6,450円 |
一部支給 | 6,440円~3,230円 |
※ 令和6年4月改定後の額です。
※ 一部支給の額、2人目、3人目以降の加算額は、所得額に応じて決定されます。
※ 請求者本人及び扶養義務者の所得による制限があります。
毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月(支払月の前月までの分が支払われます)
※その他の書類が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
平成26年12月以降は、年金などの額が児童扶養手当額を下回るときは、その差額分の手当が支給されるようになりました。新たに対象となる方が児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。