ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・手続きナビ > 要介護認定を受けていた人が転出するとき

本文

要介護認定を受けていた人が転出するとき

ページID:0001280 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

手続き概要

要介護認定を受けている人(申請中を含む)が転出する場合は、転出先の市町村で認定の引継ぎに必要な受給資格証明書をお渡しします。なお転出先の市区町村に転入した日から14日以内に認定結果の引継ぎの手続きを行ってください。

詳細内容

  1. 転出の際、勝央町に被保険者証を返還し、介護保険受給資格証明書の交付を受け、転出先市町村に提出してください。
  2. 介護保険料・介護給付費等精算連絡票及び請求書を提出してください(保険料の還付がある場合に必要です。)。

「介護保険料・介護給付費等精算連絡票及び請求書」をダウンロードする [PDFファイル/51KB]

「記載例(転出)」をダウンロードする [PDFファイル/68KB]

必要書類

転出証明書

受付期間

平日の午前8時30分~午後5時15分

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)