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離婚届

ページID:0001473 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

 離婚するときは、離婚届に記入して届け出てください。

 届出地域は、 所在地 ・ 本籍地 のいずれかです。

 ※住所の異動は別の届出が必要です。平日の役場開庁時間内に手続きしてください。

記入等の注意事項

  • 証人(成人)の署名が必要となります。
  • 夫婦の間に子ども(未成年)がいるときは、夫婦のどちらか一方を親権者としてください。
  • 婚姻よって氏が変わっている方は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使用する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要になります。

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 ※裁判離婚の場合は、別に必要なものがあります。

 (例:審判の場合は、審判書謄本および確定証明書など)

受付窓口

 届出者は、夫および妻です。

受付・お問い合わせ窓口

 勝央町役場 税務住民部 町民班

 勝央町勝間田201番地 Tel:(0868)38-3116

受付時間

 24時間受付可能(業務時間外は宿日直が受付します。)

手数料

 不要