勝央町から他市町村へ引っ越すときは、転出手続きをしてください。
既に転出し窓口による手続きが難しい場合は、郵便による手続きも可能です。
※転出する日の14日前から受付可能です。
※転入先の市町村に転出証明書(勝央町が発行)を添えて転入後14日以内に転入手続きをしてください。
届出に必要なもの
※転出手続きでは押印不要ですが、他の住民サービスで必要な場合がありますので、印かんは持参してください。
- 「異動申出書」をダウンロードする [PDFファイル/42KB]
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)または資格確認書
- 各種医療受給者証(該当者のみ)または資格確認書
- 介護保険被保険者証(被保険者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(被保険者のみ)または資格確認書
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国の方のみ)
郵送による手続きを希望する方
既に転出し窓口に来られない場合は、郵便で下記届出に必要なものを提出してください。
なお、他の届出書(保険関係など)についてですが、転出証明書と一緒に返送しますので、記入押印等し再度郵送してください。
届出に必要なもの
- 「転出申出書(郵送請求用)」をダウンロードする [PDFファイル/104KB]
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証などの写し)
- 返信用封筒 (特例転出を希望【注1】する場合は、返信用封筒は不要です。)
転出証明書を返送(簡易書留)に使用します。簡易書留に必要な切手を返信用封筒に添付してください。返送先は、転出申出書に記入した転出先住所または勝央町の現住所のどちらかでお願いします。宛名も忘れず記入してください。
【注1】転出証明書を省略し、マイナンバ―カードを利用して転出(勝央町)、転入(他市町村)の手続きをすることです。
受付窓口
届出者
※世帯外の方が代理手続きする場合は、委任状が必要です。
受付・お問い合わせ窓口
勝央町役場 税務住民部 町民班
勝央町勝間田201番地 Tel:(0868)38-3116
受付時間
開庁日 8時30分~17時00分(平日のみ・日曜窓口は利用不可)
手数料
不要
<外部リンク>
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