本文
1ヶ月の自己負担額が、被保険者の所得状況に応じて定められた自己負担限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた額を支給します。
同一の医療機関の外来や入院の医療費は自己負担限度額までとなりますが、低所得者II・Iの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が、現役並み所得者II・Iの人は「限度額適用認定証」が必要となりますので、下記窓口に交付申請をしてください。
原則、ご本人または世帯内の方が手続きしてください。
※世帯外の方が代理手続きする場合は、委任状(こちらをクリック)<外部リンク>が必要です。
(注1)岡山県の後期高齢者医療保険に加入後、過去12か月以内に世帯単位で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額。
(注2)一般、一般I・IIの人は、外来の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の自己負担限度額が144,000円となります。
(注3)(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)は配慮措置の計算式です。配慮措置についての詳細はこちら。
※区分が変わった場合は、医療費、食事療養費、高額療養費の差額を追加で支給または返還請求する場合があります。
※医療機関での窓口負担額は10円未満が四捨五入された金額になる(自己負担額までの支払いになっているなどの一部事例を除く)ため、高額療養費の算定内容と異なる場合があります。
勝央町役場 税務住民部 医療班
勝央町勝間田201番地 Tel:(0868)38-3115
開庁日 8時30分~17時15分(平日のみ・日曜窓口は利用不可)
※ページ下部の業務時間を参照
勝央町役場 税務住民部 医療班 Tel:(0868)38-3115
岡山県後期高齢者医療広域連合 Tel:(086)245-0090
不要
※保険資格の確認としてマイナンバーカードをご提示いただいた人は、当該書類で本人確認いたします。
マイナンバーカードを保険証として利用(以下「マイナ保険証」といいます。)すると、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
「限度額適用・標準負担減額認定証」・「限度額適用認定証」の事前申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証の申し込み方法につきましては、こちらをクリックしてください。
岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ(給付について)<外部リンク>