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乳幼児及び児童生徒等医療費助成制度

ページID:0001527 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

 18歳までの乳幼児及び児童生徒等は、保険診療にかかる医療費の自己負担額が助成されます。

 医療機関・薬局等(以下、医療機関等という)の窓口に、「マイナ保険証/資格確認書/有効期限内の健康保険証(いずれか1点)」と「乳幼児及び児童生徒等医療費受給資格者証(以下、受給資格証)」を提示することで、原則として無料で診療等を受けることができる制度です。(現物給付)

受給資格証

※受給資格証は、健康保険に付随するものであり、健康保険が利用できない場合は、当受給資格証も利用できません。

※受給資格証を忘れ、医療機関等で診療等受けた場合は、健康保険の割合(例:3割負担)で処理されます。

償還給付等については、コチラです。

助成対象者

 18歳までの乳幼児及び児童生徒等:満18歳となった日以後最初の3月31日までにある者

申請に必要なもの ※いずれか1点ご持参ください

  1. マイナンバーカード(マイナ保険証をお持ちの人。マイナポータルで健康保険情報を確認するため、マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号をご用意ください。)
  2. 資格情報のお知らせ
  3. 資格確認証(マイナ保険証をお持ちでない人。)
  4. 有効期限内の健康保険証

 ※2.~4.で手続きを行う場合、世帯全員及び健康保険被扶養者のマイナンバーがわかる書類をご持参ください。

次のようなときは、届出が必要です

表1
届出の必要なとき 届出内容・届出に必要なもの
健康保険が変更になったとき

乳幼児及び児童生徒等医療費受給資格変更届(様式第6号)

  • 受給資格証
  • マイナ保険証/資格情報のお知らせ/資格確認書/有効期限内の健康保険証(いずれか1点)

※マイナ保険証で健康保険情報を確認する場合、マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号をご用意ください。

※資格情報のお知らせ又は資格確認書は、新たに加入した健康保険から交付されたものをご用意ください。

住所・氏名が変更になったとき

乳幼児及び児童生徒等医療費受給資格変更届(様式第6号)

 受給資格証・変更内容がわかるもの

町外へ転出するとき

生活保護を受けるようになったとき

乳幼児及び児童生徒等医療費受給資格喪失届(様式第7号)

 受給資格証

資格証を紛失・損傷したとき

乳幼児及び児童生徒等医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号)

 マイナ保険証/資格情報のお知らせ/資格確認書/有効期限内の健康保険証(いずれか1点)

※マイナ保険証で健康保険情報を確認する場合、マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号をご用意ください。

給付口座を変更したとき 給付口座変更届・受給資格証・振込予定の預金通帳

※上記の届出は、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要です。

※届出様式は、役場2番窓口で受け取るか、勝央町例規集<外部リンク>からダウンロードしてください。

受付窓口

 原則、ご本人または世帯主が手続きしてください。

※世帯外の方が代理手続きする場合は、委任状が必要です。

受付・お問い合わせ窓口

 勝央町役場 税務住民部 医療班

 勝央町勝間田201番地 Tel:(0868)38-3115

受付時間

 開庁日 8時30分~17時15分(平日のみ・日曜窓口は利用不可)

※ページ下部の業務時間を参照

手数料

 不要