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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

ページID:0005559 更新日:2026年6月5日更新 印刷ページ表示

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

※詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。

詐欺にご注意ください。詳しくは、消費者庁サイト「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」<外部リンク>をご覧ください。

フリガナの届出

令和7年5月26日以降に本籍地から送付された通知書(ハガキ)に記載されているフリガナが、自動的に戸籍に記載され、その後、住民票にも記載されます。すべての方の氏名のフリガナの記載が終了までには、一定の期間を要することが想定されています。

ただし、通知書に記載されているフリガナが誤っており、令和8年5月25日までにフリガナの届出をされた方については、すでにフリガナが記載されています。

 届出期限(令和8年5月25日)までにフリガナの届出をされなかった方で、誤ったフリガナが戸籍に記載された場合には、1回に限り、変更が可能です。なお、届出をしないことで罰則や罰金は生じません。

既に一度変更の申出をされた方で、再度訂正を希望する場合は、家庭裁判所に申し立て、許可を得ていただく必要があります。

氏名のフリガナの届出

  • 窓口での届出

  勝央町に本籍のある方は、勝央町役場税務住民部(町民班)で受付します。

  • 郵送での届出

  下記の届出用紙を印刷・記入のうえ、本籍のある市区町村窓口にお送りください。

   氏の振り仮名の変更届 [PDFファイル/59KB]

   名の振り仮名の変更届 [PDFファイル/132KB]

届出できる人

氏の振り仮名の変更届

  • 筆頭者及びその配偶者(配偶者がいない場合は、筆頭者)
  • 筆頭者が戸籍から除籍されている場合は、配偶者
  • 筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、子 (子が複数いる場合には、そのうち1人からすれば足りる)

名の振り仮名の変更届

  • 15歳未満の場合 原則として、法定代理人
  • 15歳以上18歳未満の場合 本人または法定代理人
  • 18歳以上の場合 本人または本人が成年被後見人の場合は、成年後見人

フリガナの届出をする場合の注意事項

届出をする氏名のフリガナと、他の行政手続(パスポートや年金等)や金融機関の口座名義等で使用しているフリガナとが異なる場合は、他の手続きでのフリガナ変更が必要になる可能性があります。

たとえば、戸籍上の氏名のフリガナと金融機関の口座名義とが異なる状態の場合、年金や給付金等の振り込みができなくなる可能性がありますのでご注意ください。

 ※詳しくは、日本年金機構ウェブサイト「戸籍等に氏名の振り仮名が記載されることにともなう年金に関するお願い<外部リンク>」をご覧ください。

制度に関するお問い合わせ

法務省コールセンター 0570-05-0310

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