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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

ページID:0005559 更新日:2025年5月19日更新 印刷ページ表示

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

※詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。

通知書の発送​

戸籍に氏名のフリガナを記載するために、令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナをお知らせする通知が郵送されます。

発送時期(勝央町に本籍がある人)

令和7年7月中の予定(ハガキ)

発送対象者

令和7年5月26日時点で、勝央町に本籍をおいている人

※ご注意ください※

勝央町在住で他市町村へ本籍をおいている人は、本籍地の市区町村から通知が届きます。それぞれの市区町村で発送時期が異なります。詳しくは、本籍地の市区町村へご確認ください。

氏名のフリガナの届出

・通知のフリガナが正しい場合
氏名のフリガナの届出は不要です。通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

・通知のフリガナが誤っている場合
氏名のフリガナの届出が必要です。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。届出の期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年間)に限ります。

なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、出生届や帰化届等の届出時に併せてフリガナを届け出ることで、フリガナが記載されます。

マイナポータルを利用したオンライン、窓口、郵送での届出が可能です。

制度に関するお問い合わせ

法務省コールセンター 0570-05-0310